第29条 有料老人ホーム
(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食
事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの (以下『介護等』という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来にお
いて供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老
人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令
で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらか
じめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項
を届け出なければならない。
(2) 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
2 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは
、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない
。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
3 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令
で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
4 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人
ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにお
いて供与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開
示しなければならない。
5 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働
省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該
前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負う
こととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講
じなければならない。
6 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若し
くは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者
(以下『介護等受託
者』という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項
の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老
人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
7 第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準
用する。
8 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第3項から第5項までの規定に違反し
たと認めるとき、当該有料老人ホームに入居している者
(以下『入居者』という
。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行
為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、
当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができ
る。
9 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければ
ならない。